債務整理と保証人

借金をする時には「保証人」が必要になる場合もあります。
これは、もし返済ができない場合に代わりに返済してくれる人のことですが、
実は保証人でもいくつか種類があります。
また、債務整理をすることでこの保証人にはどのような影響があるのでしょうか。

保証人の種類

保証人にも種類があります。まずはそれをご紹介します。

(1)普通保証

保証人は債権者から返済を要求された場合、まずは主債務者に対して請求すように主張することができます。また、主債務者が返済する能力があることかつ容易に回収可能な財産を持っていることを明らかにすれば、支払いを拒否することができます。また、保証人が複数いる場合の保証人の責任は、債権額をその人数で分割した金額となります。

(2)連帯保証

普通保証で認められていた上記権利がなく、主債務者と全く同じ状況に置かれます。つまり、債権者は主債務者に請求せずとも連帯保証人に請求することができるので、自らが債務者となるのと同等の意味合いを持ちます。また、連帯保証人が複数いても、それぞれが全額に対して責任を負います。

上記の違いがあることから、お金を借りるときに債権者が要求するのは「連帯保証人」です。つまり、一般に保証人と言っているもののほとんどが連帯保証契約である可能性が高いのです。

※「求償権」

保証人が債務を弁済した場合、保証人は主債務者に対して弁済額を請求する権利を得ます。これを求償権と呼びます。銀行から借り入れをするときには消費者金融やクレジットカード会社などが借主の保証人となっています(機関保証)。延滞したり債務整理をした際には、保証機関が借主である銀行に返済を行い、主債務者に対して求償権を行使してくるのです。

自己破産と保証人

自己破産によって保証契約(保証人)に大きな影響を及ぼします。
どのような影響があるのか、ケースごとに見ていきましょう。

1債務者が自己破産してしまった場合

債務者が自己破産をした場合、債務が免責されるのは債務者本人だけであり、その効果は保証人には及びません。つまり、保証人の責任は残されたままとなり、そのまま借金を払うことになります。
さらにこの場合、債権者は分割返済を認めず一括返済を要求してくることがありますので保証人自体も何らかの債務整理をしなければならない事例が多く存在します。

2保証人が自己破産してしまった場合

保証人が自己破産をしてしまった場合、約定どおり支払をしているのであれば債務者に影響はありません。しかし、保証人がいることが契約の前提になっていますので、替わりの保証人を求められることがあり、これに応じることができない場合は、一括返済や返済計画の見直しなどを求められる可能性があります。

■相談の際には隠し事をしないように

債務整理(自己破産・個人民事再生・任意整理)は、家族・親族に迷惑をかけてしまうこともありますが、連帯保証人や保証人を設定している場合、確実に保証人に影響を及ぼします。そもそも弁護士や司法書士が介入した時点で保証人への請求がおこなわれるので手続開始時には注意が必要です。したがって弁護士や司法書士に相談するときには、保証人に関する情報はしっかりと公開するようにしましょう。保証人がいる状況でも迷惑をかけずに借金整理できる可能性があるかもしれません。手続開始後に保証人の存在が判明しても後戻りはできません。