もしも任意整理後に返済が困難になったら

借金の返済が難しくなった場合、任意整理という手続によって問題を解決することができます。借金返済の負担を軽減することができるのです。

しかし、任意整理をした後に再び返済が難しくなってしまったという人もいるようです。
任意整理をした当時は何ら問題がなかったとしても、分割返済の期間内に予想だにしない事情に見舞われることもあります。

任意整理の分割返済期間は、一般的に3~5年となっています。
長期間に亘り返済をしますので、この間に返済が難しくなることも十分にありえます。
不況と言われる今の世の中です。
自分の身にも、そういったことが振りかかるかもしれないということを念頭に置いておくことが必要です。

任意整理の返済が滞ったらどうなる?

もし任意整理をしたあとに、返済が難しくなってしまった場合どうなるでしょうか。
一般的には、「◯回以上返済を怠った場合、期限の利益を喪失し、残元金に対する年○%の遅延損害金を付して一括返済する」といった条項が任意整理の和解時に定められるのが一般的です。

このような条項に違反することを「期限の利益の喪失」と言います。
しかし、一括返済を求められても応じることができる人はごく少数であるに違いありません。応じないでいると債権者から訴訟提起され、財産差し押さえということも現実に迫ってきます。

基本的に和解した段階で契約終了

司法書士や弁護士に任意整理を依頼した場合、残債務に関する和解を締結した段階で契約終了となることが多いようです。つまり、和解後の連絡は、貸金業者と直接やり取りする必要があるということです。

そのため、万が一返済が遅れてしまった時の督促も貸金業者から直接来ることになります。
完済まで残り僅かであったり、一時的に収入が減ってしまっている場合もあるでしょう。
こういった時には、再度任意整理つまり再和解をすることで解決することもあります。

実際のところ、司法書士などにこういった相談をする人は少なくないようです。
債務整理を司法書士にお願いする場合は、どこまでサポートしてくれるのか確認すると良いでしょう。大きく状況が変化し返済が難しくなった場合は、自己破産などの手続に変更することも検討します。

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