不動産を売買したり、贈与したりすることで権利関係が変更されることになります。
この事実は登記しなければなりませんが、外国籍の方でも不動産登記をすることは可能なのでしょうか。日本国籍の方がするとしても複雑な不動産登記を、もし外国籍の方がするとしたらどうなるのでしょうか。
所有権移転登記の場合
これは不動産を売買したり、贈与・遺贈をしたりする時に行う不動産登記です。
買主様、売主様によって必要な書類が異なります。一例をご紹介します。
(買主様)
・住民票
・委任状(司法書士に依頼する場合)
(売主様)
・登記原因証明情報
・登記済権利証書(登記識別情報通知)
・印鑑証明書
・固定資産評価証明書
外国籍の方が所有権移転登記をする場合も同様の書類が必要になります。
ただし、外国籍の方は住民票や印鑑証明書が交付されない場合もあるのです。
外国の方の住民票
日本に移住している場合
今までは「登録原票記載事項証明書」が住民票の代わりでしたが、改正住民基本台帳法及び入国管理法が平成24年7月9日から施行されたため、次の方は外国人住民として登録することができるようになり、住民票が交付されます。
①特別永住者の方
②中長期在留者(在留資格が短期滞在及び在留期間が3ヶ月以下の方は除く)
③出生または日本国籍喪失から60日以内の方
外国の方の住民票
外国の方の住民票としては「登録原票記載事項証明書」がありましたが、平成24年7月9日から改正された「住民基本台帳法及び入国管理法」が施行されたため、次の方は外国人住民として登録することができるようになっています。
①特別永住者の方
②中長期在留者(在留資格が短期滞在及び在留期間が3ヶ月以下の方は除く)
③出生または日本国籍喪失から60日以内の方
ただし、住民票を請求するには日本人同様、手数料も日本人が行う場合と同じですが、外国の方は「在留カード・特別永住者証明書など」も必要になるので、
引き続き大切に保管してください。
海外に居住している場合
住民票の代わりに宣誓供述書
※名前、生年月日、戸籍地、住所地等、本人に間違いない旨等が記載された上で、在住国公証人の認証があるもの
外国の方の印鑑証明書
日本に居住している場合
住民票が交付される外国の方は新たに、または引き続き印鑑登録が可能となります。
よって、日本人と同様の手続きを経て、印鑑証明書を入手できます。
海外に移住している場合
印鑑証明書の代わりに署名証明書
※対象者が委任状に記した署名について、本人のものに間違いない旨の当該外国官憲(本国の官公署、在日公館など)又は所属国駐在の日本大使館等の証明に係る証明書
不動産登記の手続きにおいては、外国籍の方であっても基本的には日本国籍の方と相違はありません。ただし、居住地が日本ではないときには、各種証明書の取得に手間がかかる可能性が出てきます。そもそも不動産登記は専門用語が多く、書類もたくさんあって手続きが難しいため、日本人でも司法書士に依頼するのが一般的です。
外国の方であっても不動産登記の手続きにおいて、基本的には日本人と同じです。
ただ、国籍が日本ではないため、日本人のように居住地の証明などに手間取る可能性が出てきます。そもそも不動産登記は専門用語が多く、書類もたくさんあって手続きが難しいため、日本人でも司法書士に依頼するのが一般的です。
司法書士法人杉山事務所では、外国の方の不動産登記も親切丁寧に対応させていただきます。
無料相談も随時受け付けていますので、お気軽にお問い合わせください。