司法書士に頼んだ方がいい6つの理由

依頼者ご自身で債務整理を行うのではなく、司法書士に依頼することでどんなメリットがあるのか簡単に6つの理由にしてみました。

取り立ての電話がなくなります

司法書士に依頼をする事で、催促の電話が無くなります。
なぜならこれは「取立行為の規制」と言われるもので、ちゃんと法律にも定められています。
貸金業法21条1項により定められており貸金業者から債務者への催促は一切することができないのです。
催促の電話が無くなることで、全てをリセットするという気持ちにもなれると思います。

返済をしなくても良くなります

司法書士にお願いすることにより、支払いを一旦ストップすることができます。
その理由としては債務額を確定の為、支払いを止める必要があるからです。
受任後は司法書士の方が指示を出してくれるので、安心くださいませ。

弁護士に比べると費用を安く抑えることができる可能性があります

取り扱う内容によってもちろん違いは出てきますが、一般的には費用は司法書士の方が安く抑えることができるでしょう。
自己破産なのか、任意整理なのか、過払い金請求なのかなどで違いはありますが、経済的利益が140万円以上の案件については代理人として取り扱うことができないことが司法書士と弁護士の違いです。
ですがこれは「1社あたりの金額」なので、司法書士で取り扱えることができない部分は弁護士に依頼することも選択肢の1つです。

時間を短縮することができる

債務整理を行う際は裁判所に膨大な書類を提出しなければなりません。
普段あまり見たことがないような書類を金銭的に苦しい状態の中で対処するのは精神的に苦しいです。
司法書士がすべて書類作成を代行し、日頃仕事で忙しい方に替わって書類作成します。

自分が何もしなくても手続きが進みます

借入先への連絡や交渉などをすべて司法書士が行います。
現状をしっかり司法書士に伝えた上で、どういった手続を踏むのか、
その手段が自己破産、任意整理、過払い金、個人民事再生といった方法が様々ありますが、全てにおいて司法書士が行います。ご安心ください。

人生設計を立てることができます

個人で債務整理をしながら人生設計をするとなると、かなり労力がかかります。
司法書士に頼む事で、具体的な返済計画を共に考えることができ、
今後の人生プラン、人生設計を立てることができます。